パートタイム労働法国会審議 衆議院議事録抜粋 2007年4月3日
第9号 2007年4月3日(火曜日)
午後三時三分開議
出席委員
委員長 櫻田 義孝君
理事 伊藤信太郎君 理事 鴨下 一郎君
理事 谷畑 孝君 理事 三井 辨雄君
理事 山井 和則君 理事 福島 豊君
新井 悦二君 小野寺五典君
川条 志嘉君 木原 誠二君
木村 義雄君 清水鴻一郎君
菅原 一秀君 杉村 太蔵君
薗浦健太郎君 高鳥 修一君
戸井田とおる君 冨岡 勉君
長崎幸太郎君 福岡 資麿君
松野 博一君 松本 純君
松本 洋平君 山本ともひろ君
吉野 正芳君 内山 晃君
大島 敦君 菊田真紀子君
郡 和子君 園田 康博君
田名部匡代君 筒井 信隆君
細川 律夫君 鷲尾英一郎君
坂口 力君 古屋 範子君
高橋千鶴子君 阿部 知子君
糸川 正晃君
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議員 西村智奈美君
議員 小宮山洋子君
議員 山井 和則君
厚生労働大臣 柳澤 伯夫君
厚生労働副大臣 石田 祝稔君
厚生労働副大臣 武見 敬三君
厚生労働大臣政務官 菅原 一秀君
厚生労働大臣政務官 松野 博一君
厚生労働委員会専門員 榊原 志俊君
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委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
加藤 勝信君 山本ともひろ君
岸田 文雄君 小野寺五典君
西川 京子君 薗浦健太郎君
柚木 道義君 鷲尾英一郎君
同日
辞任 補欠選任
小野寺五典君 岸田 文雄君
薗浦健太郎君 西川 京子君
山本ともひろ君 加藤 勝信君
鷲尾英一郎君 柚木 道義君
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四月三日
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案(西村智奈美君外二名提出、衆法第九号)
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
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○櫻田委員長 これより会議を開きます。
ただいま付託になりました内閣提出、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外二名提出、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。柳澤厚生労働大臣。
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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案
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○柳澤国務大臣 ただいま議題となりました短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、就業形態が多様化する中で、短時間労働者については、その数の増加とともにその果たす役割の重要性も増大してきておりますが、短時間労働者の待遇は必ずしもその働きに見合ったものとなっていない状況にあります。短時間労働者一人一人が安心し納得して働くことを可能とし、ひいては我が国の経済社会の活力を維持していくためには、多様な働き方に応じた公正な待遇を実現することが極めて重要な課題となっております。
こうした状況を踏まえ、政府といたしましては、短時間労働者について、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、その有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一に、事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、その労働条件について文書の交付等により明示するとともに、短時間労働者からその待遇について説明を求められた際には説明をしなければならないこととしております。
第二に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者については、その待遇について短時間労働者であることを理由とした差別を禁止するとともに、それ以外の短時間労働者についても、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保を図るために事業主が講ずべき措置を定めることとしております。
第三に、事業主は、その雇用する短時間労働者について、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければならないこととしております。
第四に、短時間労働者と事業主との間の紛争の解決を図るため、都道府県労働局において調停等を行うこととしております。
第五に、指定法人である短時間労働援助センターの業務の見直しを行うこととしております。
最後に、この法律は、一部を除き、平成二十年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○櫻田委員長 次に、西村智奈美君。
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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○西村(智)議員 ただいま議題となりました民主党提出の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者を代表して趣旨を説明いたします。
今やパート労働者は一千二百万人を超え、企業において基幹的、恒常的な労働力として重要な役割を果たしています。しかし、その処遇については、労働時間や仕事の内容が正社員とほとんど同じでも、賃金や労働条件において均等な待遇を受けていないことが問題であり、格差拡大の一因となっています。処遇の格差については、国際的にも批判を受けているところです。パート労働法は、一九九三年に制定されて以来、大きな改正が行われていません。労働条件の格差の是正、ワークライフバランスの実現といった社会の要請にこたえていないのは明らかです。
政府は、再チャレンジ政策の一環としてパート労働法の改正案を提出していますが、パート労働者と通常の労働者の労働条件について差別的取り扱いを禁止する対象が極めて限定的であること、パート労働者から正社員への転換の促進に関する措置が弱いことなどが問題です。これでは、とても格差の是正に資する内容とは言えないことから、民主党は、同一価値労働同一賃金の理念のもとに、パート労働者と通常の労働者との均等な待遇の確保を図るために実質的な法改正を提案いたします。
以下、本法案の概要について説明いたします。
第一に、均等待遇の確保について、同一の価値の労働に対しては同一の待遇を確保すべきとの観点から、短時間労働者の就業の実態に応じ、賃金の支払い等につき、通常の労働者とできる限り同等の待遇を確保することを法律に明記します。
第二に、事業主は、短時間労働者について、均等待遇の確保等を図るために必要な措置を講ずることとします。その措置を講ずるに当たっては、通常の労働者の労働条件を合理的な理由なく低下させることがないように努めることを定めます。
第三に、事業主は、賃金その他の労働条件について、労働者が短時間労働者であることを理由として、通常の労働者と差別的取り扱いをしてはならないこととします。
第四に、事業主は、通常の労働者と同種の業務に従事する短時間労働者であって通常の労働者として雇用されることを希望するものに、同種の業務に従事する短時間労働者に対し、応募の機会の優先的な付与とともに、優先的な雇い入れ等の措置を講ずるよう努めなければならないこととします。
第五に、事業主は、雇用する短時間労働者から求めがあったときは、その待遇の決定に当たって考慮した事項について説明しなければならないとともに、その雇用する通常の労働者の労働条件の一般的水準について説明するよう努めることとします。
第六に、事業所内の均等待遇を確保するために、事業主は、事業主を代表する者並びに当該事業所の短時間労働者を代表する者及び通常の労働者を代表する者を構成員とした均等待遇等検討委員会を設置するように努めるものとします。この検討委員会は、短時間労働者の均等待遇の確保等を図るための措置について調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とします。また、事業主は、一定以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに均等待遇等推進者を選任しなければならないこととします。
私たちは、パート労働者と通常の労働者との均等待遇の実現のために、これまで二回、同じ趣旨の法案を提出してきました。格差是正が喫緊の課題となっている今、法案の重要性を御理解いただき、本法案への御賛同をお願い申し上げて、趣旨説明を終わります。
○櫻田委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、明四日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時十分散会
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