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第2号 平成24年3月7日 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案衆議院審議議事録全文

第2号 平成24年3月7日(水曜日)
    午前九時三十分開議

     (中略)
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○池田委員長 次に、柿澤未途君。

○柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。

 先日の予算委員会の集中審議でも取り上げさせていただきました、これから採決が予定をされてもいます派遣法の改正案に関連してお伺いをいたしたいと思います。

 先日の予算委員会集中審議では、マニフェストの検証ということでありましたので、派遣法改正案に関連する専門二十六業務派遣適正化プランについて質問いたしました。

 検証してみると、驚くべき数字が出てくるわけです。適正化プランと疑義応答集に基づく労働局の是正指導によって、期間の定めなき派遣で働き続けることができなくなり、雇用契約が一旦は終了した人が二十六万人。二十六万人の官製派遣切りだということを申し上げました。現政権の政策でこれだけの大量の失職を生み出した、こういう認識はあるんですかとお伺いをいたしましたが、小宮山大臣は、しっかり目的を果たしつつある、こういう御答弁をされました。

 どういう意味でこの御答弁をされたのか、お伺いをいたしたいと思います。

○小宮山国務大臣 派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門二十六業務と称して、実態としては専門二十六業務以外の業務を実施するという事例が見受けられました。

 このため、平成二十二年二月に専門二十六業務派遣適正化プランを策定しまして、適正な運用について事業主団体に要請をし、あわせて、都道府県労働局で集中的な指導監督を実施いたしました。

 先日の予算委員会で、目的を達しつつあるというふうに答弁をさせていただいたのは、この適正化プランに基づく指導によりまして、実際に、また後ほど数字をお話ししたいと思いますが、雇用を維持しながら専門二十六業務の適正化が相当程度図られたのではないかというふうに考えています。

 派遣の数が減っているというのは、先日の予算委員会でも申し上げたように、適正化プランが原因ということではなくて、全体に、やはりリーマン・ショックの後であること、それから欧州の債務危機とか、全体の経済の状況が悪いということが一番の原因だと思っておりまして、今、何とか経済を成長に持っていくための政策も全力を挙げて取り組んでいるということです。

○柿澤委員 最後の部分の、派遣労働者専門二十六業務の減少がリーマン・ショック等経済の低迷によるものだというのは、これは全く違うというのは先日も申し上げたとおりであります。リーマン・ショック直後に三万人しか減少しなかったのが、それ以降で十九万人も減っている、これがリーマン・ショック等の原因に還元できるものではない、こういうふうに申し上げましたし、そもそも、リーマン・ショックがそんなに派遣切りに影響したのであれば、それは製造業の派遣にあらわれるべきものであって、五号業務みたいな事務用機器操作の仕事がそんなにがたっと減るわけがないんです。

 この辺について余り長く議論をしていても平行線になりますので、目的を達しつつある、こういう部分について重ねてお問いをしたいんです。

 昨年十二月の臨時国会、派遣法改正案の民自公の修正案が審議に付されたときに、この専門二十六業務について、自民党の加藤理事が御質問されております。これに対して、現行制度についてはいろいろな意見も寄せられているので必要な見直しの検討をしていきたい、こういうふうに大臣は御答弁をされているんですよね。その上で、先日、しっかり目的を達しつつあるということですから、つまりは、適正化プランというのは役割を終えて、今後、専門二十六業務について必要な見直しを行っていく、こういうふうに解釈をしていいのかどうか、お伺いをしたいと思います。

○小宮山国務大臣 お答えする前に、先ほどの、リーマン・ショックというのを一つ挙げましたが、その後、東日本大震災とか欧州の債務危機とか、全体の経済の状況が影響しているということはあると思います。

 先ほど、直接この適正化プランが原因ではないと申し上げたのは、集中的な指導監督を平成二十二年の三月、四月に行いましたけれども、そのときの結果を見ても、九七・六%の派遣労働者の雇用が維持されているんです。離職した派遣労働者は二・四%しかいません。それで、先ほど御答弁したように、企業の中でしっかりとそこのところは適正に対応がされているというふうに申し上げたところでございます。

 こういう実態がありますので、調査を改めて行うということではなくて、今後とも、労働局とか厚生労働省が派遣労働者の実態を把握しながら、適正なしっかりとした運営に努めていくということが私の考えでございます。

○柿澤委員 ちょっとさかのぼって恐縮なんですけれども、昨年十二月のこの厚生労働委員会での派遣法改正案の審議において、小宮山大臣は、もう一度申し上げますが、現行制度についてはいろいろな意見も寄せられているので必要な見直しの検討をしていきたいというふうに、この二十六業務の質問に対してお答えになられているんです。

 この点について、必要な見直しということを行っていくということは、二十六業務について制度全体の見直しを行っていくから、適正化プランについては、目的を達しつつあって、そろそろある意味では終了、こういうことになっていく、こういう認識でいいのかどうかお尋ねをしているわけであります。

○小宮山国務大臣 その専門二十六業務の見直しの検討につきましては、政令等を改正した後、そこは速やかに検討させていただきたいと思っています。

○柿澤委員 適正化プランがようやく終わりを迎えつつある、こういうことで御答弁を理解させていただきたいと思います。

 小宮山大臣の今の御答弁でもありましたが、先日の予算委員会でも、この適正化プランを集中実施した後も九七・六%で雇用が維持された、こういうふうにおっしゃっております。しかし、これは、適正化プランが始まった直後の、二年前の平成二十二年三月、四月の数字です。

 しかも、私が指摘をしたとおり、雇用が維持されたといいましても、期間の定めなき直接雇用、正社員等ですね、に移行した人は、八百二十七人中わずか十人、一・二%しかいないんです。多くの人は、もちろん専門二十六業務につき続けた人もいるんですけれども、例えば、期間の定めのある派遣に移行する、あるいは期間の定めのある直接雇用に移行する、これは、契約社員だったり、あるいはパートやアルバイト、こういうことですよね。結果として、この専門二十六業務適正化プランによる是正指導によって雇用契約が一旦終了した後、むしろ、それまでよりも悪い条件で働き続けている人の方が多いという、こういうデータなんですよ。

 しかも、これは、労働局の人によって言うことが違うあの悪名高い疑義応答集が出された平成二十二年五月以降には、こういう調査は行っていないわけであります。必要な見直しを検討を行うということであれば、この二年間で労働局の指導によって専門二十六業務での派遣が続けられなくなった労働者がその後どうなったのかという調査を行うべきであるというふうに思いますが、先ほど一部答弁をいただいたような部分もあるんですけれども、この二年間の総括をやはりする必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。

○小宮山国務大臣 それは、そのことと、その二十六業務を適正にしなければいけないということは、別の問題だと思うんですね。そこは適正にした上で、もちろん、期間の定めのない直接雇用になれば一番いいわけですけれども、現状としてはそうはなっていないということは事実かと思います。

 そうした中で、いろいろ、そうした不安定な雇用になりがちな非正規雇用について、今回も法改正なども出しておりますし、そういう全体的な取り組みの中でやっていくということで、そこに限って何かをということではないのではないかというふうに私は考えています。

○柿澤委員 皆さんが行った政策によって、少なくとも、二十六業務で期間の定めなきいわば安定的な派遣労働をやっていた人たちが、二十六万人、雇用契約が終了して、そして、離職なり、ほかの仕事につくなり、あるいは就業形態が変わるなり、いずれにしても何らかの変化に見舞われた。それがその先どうなっていったのかということに関して、何の検証もしない。検証といえば、始まったばかりの平成二十二年三月、四月のこの数字があるだけ。そして、その数字で、九七%雇用が維持されていると言うけれども、しかし、皆さんが派遣法改正案等で目指しておられる期間の定めなき直接雇用、まさに正社員化に結びついたのは、八百二十七人中たった十人しかいない。その後の二年間、その後どうなったか、わからないし、調べるつもりもない。

 行った政策のきちんとした効果測定もなく、統計上のエビデンスもなく、成果が上がった、こういうふうに総括をしてこの先の雇用政策の議論に進んでいく。これは、極めて危険な傾向で、現政権が続けてきた間違いだというふうに指摘をしておきたいというふうに思います。

 次の質問に移ります。

 現政権は、税と社会保障の一体改革と称する消費税の増税を掲げています。社会保障費の増大に対して財源的手当てをしなければ財政そのものの持続可能性が失われてしまう、だから、やむを得ず国民に増税の負担をお願いするんだ、こういう考え方だと思います。

 であるならば、増税を行う前提として、膨張する社会保障費にいかに切り込むか、切り詰めるか、こういう議論がまず徹底的に行われなければいけない。そうですよね。

 そういう意味では、私は、社会保障に対する切り込みが全然できていないではないかというふうに思います。例えば、レセプトチェックをきちんと行うためのレセプトのオンライン化ということも、現政権は知らんぷりを決め込んでいるように思います。

 きょうは、柔道整復師の柔整療養費の問題を取り上げたいというふうに思います。

 この問題については、厚労副大臣、社会保障担当の辻副大臣が、野党民主党の参議院議員として実に鋭い切り込みをされておられます。

 平成十九年十月二日提出、柔道整復師による療養費の不正請求問題に関する質問主意書、これにこのような文章があります。

 公的医療保険の財政危機が叫ばれ、医療崩壊とさえ言われる現在、国民が安心できる医療提供体制と国民皆保険制度の維持発展は国民生活の基本にかかわる最重要課題である。このような状況の中、保険財政の圧迫につながる柔道整復師による療養費の不正請求問題が大きな社会問題となっている。

 こういう質問主意書を平成十九年に辻副大臣が民主党参議院議員としてお出しになられています。

 まず最初にお伺いをいたしますが、この三年間、柔整療養費はどのように推移をしているか、お尋ねを申し上げたいというふうに思います。

○外口政府参考人 過去三年間の柔道整復療養費の推移でございますが、医療費ベースで、平成十九年度は約三千八百三十億円、二十年度は約三千九百三十三億円、二十一年度は約四千二十三億円となっております。

○柿澤委員 大変大きな額であり、また、切り詰める方向には向かっていないかのようにも見えます。

 柔整療養費については、健康保険が適用されない肩凝り等の類いを捻挫、打撲と診断をして、しかもそれを、複数部位を書いて請求をし療養費を水増しする手法が問題になってきました。しかも、三部位までは負傷原因の記載もこれまで不要だったわけです。

 二〇〇九年十一月の事業仕分けで三部位以上の請求は負傷原因を部位ごとに記載することになりましたけれども、過去三年間、捻挫、打撲の三部位以上の請求がどれだけあったか、推移を明らかにしていただきたいと思います。

○外口政府参考人 三部位以上の施術件数でございますけれども、二十二年十月のサンプル調査では、三部位以上が四六・八%となっております。これが直近の数字でございます。

○柿澤委員 二十二年の数字で四六・八%。これも、高い数値になっているというふうに言わざるを得ないのではないかと思います。

 これについては事業仕分けで取り上げられたわけですけれども、実は、この三部位の請求に対する低減率というのが八〇%から七〇%に下がっただけ、こういうことでありました。当初、三三%というのが仕分け結果だったはずなんですけれども、そのほとんどが不正請求だ、こんなふうにも言われてきたにもかかわらず、私は、これだけの踏み込みしかできないのかな、こういうふうに言わざるを得ないと思います。

 過去三年間におけるこうした柔道整復師による療養費の不正請求による処分、また不正請求金額というものの推移を明らかにしてもらいたいと思います。

○外口政府参考人 柔道整復療養費に係る受領委任の取り扱いの中止措置等の件数でございますけれども、二十年度が十四件、二十一年度が十六件、二十二年度が二十四件であります。

 また、指導監査等の結果生じた返納金額でございますが、二十年度が約一億三千万円、二十一年度が約一億一千万円、二十二年度が約一億三千万円となっております。

○柿澤委員 不正請求も全然減っていないわけであります。

 こういう実態を耳にされて、まず一点お伺いをしたいと思いますが、辻副大臣、この柔整療養費、政権交代以降適正化されている、こういうふうに思われますか。

○辻副大臣 この点につきましては、委員既によく御承知だと思いますけれども、いわゆる受領委任払い制度は、戦前において、整形外科担当の医療機関の配置、医師数が不足していたこと、また、骨折の場合においても柔道整復師の施術を受けることが多かったことなどの歴史的な沿革の中で、現在の、施術者が療養費を保険者に請求する形式により支給するという受領委任払い制度の仕組みができて、今日に至っているわけでございます。

 これにつきましては、近年、国民医療費の伸びを大幅に上回って増加しているとか、会計検査院や社会保障審議会医療保険部会で支給を適正なものとするようというような意見も表明されているところでございまして、御指摘いただいたように、四年ほど前の私の意見も見ていただいたようでございますけれども、共通する部分があるわけでございます。

 このようなことから、平成二十二年度の療養費改定におきまして、施術の部位が多い場合の請求に対する給付率を見直したほか、運用面においても、審査の地域格差を解消するための算定基準の明確化などの取り組みを進めてきたところでございますし、また、二十四年度に予定しております療養費改定におきましても、柔道整復療養費の適正化を進め、中長期的な視点に立って、関係者による検討会を設けるなど、療養費のあり方の見直しを行っていきたい、このように考えているところでございます。

○柿澤委員 今までの数字を聞いてこられて辻副大臣は政権交代以降柔整療養費の適正化が進んだというふうに思っておられるのかということをお伺いしているのであります。

○辻副大臣 一概に数字だけを捉えて全てを語ることはできないかと思いますけれども、先ほど申し上げましたような、委員も御指摘いただきました、多部位の請求に対する給付率の見直しとか、運用においてもいろいろ指導するなど、適正化に向けた取り組みも進めさせていただいているところも事実でございまして、今後とも、御指摘も踏まえて取り組んでいきたいと思います。

○柿澤委員 辻参議院議員の平成十九年質問主意書は、十三問目の質問でこのように締めくくられております。「柔道整復師の療養費の受領委任払いは、かつて整形外科医が大きく不足していた時代に患者の治療を受ける機会の確保等の患者保護のため特例的に認められたものである。しかし、公的医療保険の財政危機が叫ばれ、医療制度の在り方が大きく論じられる現在、国民が安心できる医療提供体制の継続のためには、療養費の受領委任払い制度そのものの見直しが必要だと思われるが、政府の見解を示されたい。」こういう質問をもってこの質問主意書は締めくくられております。

 政権交代が実現をし、しかも、医療費の膨張で増税を議論しなければならないというような状況にある中、社会保障担当の厚労副大臣になられた辻副大臣は、柔道整復師に特例的に認められている療養費の受領委任払いについて、制度そのものの見直しに向けたお取り組みをされているというふうに思うんですけれども、検討状況と現在の考えをお伺いいたしたいと思います。

○辻副大臣 四年ほど前の私の質問主意書を注目していただきまして、本当にありがたく感じております。

 そういった、私が思っておりました考え方と軌を同じくするような形で、昨年十二月六日の社会保障審議会医療保険部会におきまして、「療養費の見直し」というところで、ちょっと長いので全部は読みませんけれども、「関係者による検討会を設け、中・長期的な視点に立って、柔道整復療養費等の在り方の見直しを行う」ということで方向性を出していただいておりまして、それに基づいて検討を速やかに進めていきたい、このように思っているところでございまして、かつて私が示した考え方のもとに進めさせていただいているというふうに考えております。

○柿澤委員 政権をとったらうやむやになってしまった、こういうことを言われないように、しっかりお取り組みをいただきたい。こういうことにしておきたいと思います。

 さて、AIJ投資顧問による年金消失問題でありますが、厚生年金基金が多数、巨額の運用委託をしていた実態が明らかになりつつあります。また、そこに旧社保庁OBの天下りの構図があって、AIJへの運用委託のいわば水先案内人を旧社保庁OBが務めてきた、こんな実態も明らかになりつつあります。

 そこで、厚労省としても、旧社保庁から厚生年金基金への天下りの問題について調査チームを設ける、調査を進める、こういうことになっております。しかしながら、この天下りの問題は、今突然明らかになったものではないんです。

 まず、厚生年金の推移について基本的なところを伺っておきたいと思いますが、配付資料のとおり、連合型や単独型の厚生年金基金の数は激減をしているわけです。十年前には千以上あったのが、今や、百を切る、十分の一以下になっている。一方、中小企業でつくる総合型の厚生年金基金の数は、六百二十九から四百九十五、比較的減っていないんです。

 これはどのような要因によるものですか。お伺いをいたしたいと思います。

○榮畑政府参考人 厚生年金基金につきましては、確かに、御指摘のとおり、単独型や連合型を中心に、近年、代行返上等により数が少なくなってきている一方で、総合型については、減り方は小さいところでございます。

 その原因でございますが、代行返上等につきましては、事業主の四分の三以上の同意が必要でございまして、総合型につきましては、多くの事業主が加わっているために、なかなかその意思決定がとれない。また、会計基準が変更されて、上場企業など大企業については、企業年金の積み立て不足を企業そのものの債務と認識することとされたことによって、大企業がつくる単独型、連合型についての代行返上等が促進されたこと。さらには、中小企業が設立されている総合型につきまして、代行部分に積み立て不足があり、なかなか代行返上等ができなかったということなど、幾つかの要因が組み合わさったことによるものと思っております。

○柿澤委員 先ほど天下りの話をいたしましたが、これは本当に、今回明らかになったものではないんですね。

 二〇〇二年の時点で厚生労働省が内部調査を行っていたということが、二〇〇二年六月一日の読売新聞の報道で明らかになっております。

 それによると、中小企業でつくる総合型の厚生年金基金の実に九割に、厚労省、また社保庁、そして都道府県庁の社会保険部局のOBが天下っている。一方、単独型、連合型の厚生年金に天下りがいるのはたった一三%。天下りは総合型に集中していたわけであります。

 この事実と、連合型、単独型に比べて総合型の多くが解散せずに存続している事実とは、関係があるというふうに思いますか。

○小宮山国務大臣 先ほど局長が答弁させていただいたように、総合型は、やはり中小の多くの企業が集まっていますので、そういう意味で合意形成ができなくて代行返上ができないということだと思っていまして、今言っていただいたように、おととい年金局長をトップに調査チームを、これは天下りだけではなくて運営状況も含めて、発足をさせて、まず下準備をした上で、来週には辻副大臣をトップにさらに調査を進めたいと思っていまして、三月中にお示しをいたしますが、そのことといわゆる天下りの問題とは別のものだというふうに認識をしています。

○柿澤委員 二〇〇二年四月に確定給付企業年金法が施行されて、代行部分の国への返上、代行返上が認められたわけです。その後、単独、連合が一気に減っていたのは、グラフが示しているとおりであります。解散を先送りすれば含み損が増すのがわかっていたからであります。

 一方、年金のプロというふれ込みで受け入れた天下り理事がいながら、結局、その理事が何も言わずに、総合型の多くは解散という選択をしなかった。そして、天下り理事が何も言わなかったとすれば、それは、解散したら平均一千数百万円の自分のポストがなくなってしまうからではありませんか。

 今や、給付の方が保険料収入より多い、逆ざやの厚生年金基金が激増しています。そして、リーマン・ショック以来、運用収益もぼろぼろ。だからこそ利率の高いAIJにひっかかってしまった、こういう背景があると思います。こういう形で厚生年金基金の財政が悪化すると、三階建ての企業年金はともかく、代行部分の公的年金にも穴があいてしまう、こういうことになると思います。

 厚生年金基金の制度で、上乗せの企業年金部分と代行部分の比率というのはどうなっているか、端的にお答えください。

○池田委員長 榮畑局長、端的にお答えいただきたい。

○榮畑政府参考人 年金給付月額で考えますと、代行部分と、それを超えるいわば加算部分、上乗せ部分との比は、おおむね約四対一というところでございます。

○柿澤委員 一対四。つまりは、全体で公的年金の代行部分が八割を占めているわけです。

 今回のAIJは、もう二千億円、あらかた消失しちゃっているわけですから、公的年金の代行部分に当たるのが消失してしまっている、公的年金に穴があいてしまっているケースが発生しているというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

○榮畑政府参考人 今回のAIJ投資顧問に委託していた厚生年金基金は七十四でございますが、そのうち、委託段階で既に代行割れだったところは三十一ございます。

 それで、残る四十三基金につきまして、御指摘のようにAIJ投資顧問に投資している全ての資産が仮に返ってこないとすれば、代行割れとなるような厚生年金基金はあと二十一ございますが、ただ、これはあくまでも機械的、単純に計算したものでございますし、今後、証券取引等監視委員会の検査結果等もよく勘案する必要もございまして、現時点でこの数字は確定しているところではございません。

○柿澤委員 二十一基金が、このAIJの、ほぼ消失しているんですから、これで代行部分の穴があいてしまう、こういうことになるわけです。これに関して、一体誰がどのようにこのあいた穴を補填することになるんですか、お伺いします。

○小宮山国務大臣 積み立て不足の御負担につきましては、これまでと同様、まずは事業主に御負担いただかざるを得ないと思います。

 先ほど委員がおっしゃいましたように、事業主が掛金の引き上げにより負担する場合に、今の経済状況も踏まえていろいろな規制緩和をいたしまして、三年から二十年かけて掛金の方を引き上げる、また、掛金の引き上げを猶予する措置を一年間延長する、こういうようなこともしておりますので、こういう対応の中で事業主の配慮措置の活用をしていただいて御負担をいただかざるを得ない。そこは丁寧に助言をしていきたいというふうに思っています。

○柿澤委員 つまり、厚労省としては、厚生年金基金の財政悪化は基金自身の問題ということで、あくまで国は関与しない、こういう考えなんですか。それこそ厚労省は、先ほどおっしゃったように、社保庁OBを初めとした天下りを多数この厚生年金基金に受け入れてもらってきて、ある意味では現状を生み出してきた、こういう責任があるんではないかというふうに思います。

 このままいけばもう連鎖倒産が起こる、こういうことも言われている状況の中で、そうした対応で本当にいいのか、もう一度御答弁いただければと思います。

○小宮山国務大臣 申し上げたように、今、検討する、実態を調査するチームを立ち上げておりますので、それを三月末にまとめ、先ほど局長も言いましたように、証券等監視委員会の調査報告なども見た上でガイドラインを強化していくなどの対応をしたいと思っておりますが、ほかとの公正という面からしましても、このことについては事業主に御負担をいただくということだと思っています。

○柿澤委員 厚生労働省の姿勢はよくわかりました。

 終わります。

     ――――◇―――――

○池田委員長 次に、第百七十四回国会、内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案につきましては、既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○池田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

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 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

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○池田委員長 これより質疑に入るのでありますが、本案につきましては、その申し出がありません。

    ―――――――――――――

○池田委員長 この際、本案に対し、岡本充功君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による修正案が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。岡本充功君。

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 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

○岡本(充)委員 ただいま議題となりました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 修正の趣旨は、第一に、労働者派遣が禁止される日雇い労働者とは、日々または三十日以内の期間を定めて雇用される労働者をいうこととするとともに、日雇い派遣労働の禁止の例外として、雇用機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合等を追加すること。

 第二に、違法派遣の場合の派遣先の派遣労働者に対する労働契約申し込みみなし規定の施行期日を、この法律の施行日から起算して三年を経過した日とすること。

 第三に、物の製造業務派遣の原則禁止規定を削除すること。

 第四に、いわゆる登録型派遣の原則禁止規定を削除すること。

 第五に、政府は、この法律の施行後、いわゆる登録型派遣、物の製造業務派遣等のあり方について、速やかに検討を行うものとすること。

 以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

○池田委員長 以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

○池田委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、順次これを許します。高橋千鶴子さん。

○高橋(千)委員 ただいま議題となりました政府提出の労働者派遣法の一部改正案と三党提出の修正案に断固反対の立場から討論します。

 政府案は、製造業務派遣、登録型派遣の原則禁止を言いながら、一方で多くの例外を認めるなど、極めて不十分な内容です。それでも、行き過ぎた規制緩和による派遣切りの横行を政府自身が認め、初めて派遣法を規制強化する方向へと一歩踏み出したものでした。国会での十分な審議を通じて、真に派遣労働者の保護に資すること、企業の身勝手な振る舞いを許さない法案へ抜本改正することこそ求められていたのです。

 ところが、法案は、一昨年の四月に提出されて以降、我が党が再三求めてきた派遣労働者や派遣切りされた当事者の意見を聞くための参考人質疑すら行われないまま、きょうまでの二年間でわずか七時間半しか審議をされていません。にもかかわらず、前国会の会期末直前に、政府案と、不十分な政府案すら骨抜きにする民主、自民、公明提出の修正案の採決が強行されました。

 しかし、修正議決された法案は、参議院に送付できずに会期末を迎え、政府案は当委員会に差し戻されて今国会に継続され、修正案は廃案になったのであります。本来であれば、今国会で十分に時間をかけて徹底した審議を行うのが当然ではありませんか。

 ところが、本日、政府案と前国会で廃案になったものとほとんど変わらない三党修正案が提出され、審議も一切行わないまま採決を強行するなど、委員会審議をないがしろにする許されない行為であり、この暴挙に断固抗議するものです。

 二〇〇八年の暮れ、厚生労働省前の日比谷公園が派遣切りで仕事も住まいも失った労働者であふれ返った年越し派遣村の光景を忘れたなどとは言わせません。

 東日本大震災や円高を理由とした解雇、雇いどめが広がる中、雇用の調整弁として真っ先に影響を受けているのは派遣労働を初めとする非正規労働者であり、労働者派遣法の抜本改正こそ切実に求められています。労働者の保護には極めて不十分な政府案と、それすら骨抜きにしようとする修正案は、断じて認めることができません。

 以上、反対討論とします。

○池田委員長 次に、阿部知子さん。

○阿部委員 私は、社会民主党・市民連合を代表して、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案の原案に賛成、修正案に反対の立場から討論をいたします。

 昨年秋の臨時国会の会期末に、民主、自民、公明の三党によって修正案が突然提出され、わずか三時間半という審議で採決されました。修正案の決議は継続できないため、本日再議決を行うとのことですが、それならば、当然、きちんとした審議時間を確保すべきであり、審議もせずにいきなり議決というのは、議会制民主主義を無視した暴挙と言わざるを得ません。

 ヨーロッパ債務危機などによる世界的な景気の減速、急激な円高など、現下の雇用情勢は極めて厳しいものがあります。非正規雇用は増加の一途をたどり、とりわけ女性の非正規化は五〇%を超えて高どまりをしております。加えて、東日本大震災と福島第一原発事故で、被災地は、農業、水産業など主力の産業が打撃を受け、いまだ再建されていません。ここでも女性の就労状況は極めて深刻です。経済、産業の再建とともに、安定した雇用の確保が今ほど問われているときはないと思います。

 こうしたときに、政府原案から登録型派遣の原則禁止、製造業務派遣の原則禁止を外す修正案は、そうでなくても社会保険もなく雇用も不安定な非正規労働者が増加しているという現状を、さらに悪化させる以外の何物でもありません。

 三年前、製造業などで働く大量の派遣労働者が雇いどめに遭い、同時に住居も失うという深刻な問題が起きました。こうしたことを二度と起こさせないために、政権交代後、派遣労働者保護の立場から、派遣事業に対する規制強化とともに登録型派遣の原則禁止、製造業務派遣の原則禁止を明記した政府案が作成され、国会に提出されたのです。

 政府案にはなお不十分な点がありましたが、それでも、働く労働者を初め多くの国民に支持されたのは、野方図に拡大する雇用の劣化を食いとめ、人間らしい働き方を実現することができるという期待からでした。

 しかし、今回の三党による修正案は、登録型派遣と製造業務派遣の原則禁止の削除にとどまらず、日雇い派遣の原則禁止を一部の例外を除き原則容認、みなし雇用制度の法施行を三年後に先送りするなど、政府案を骨抜きにする内容であり、全く容認できません。

 復興が進む中で求職者は増加していますが、わずかながら出てきている求人の大半は非正規雇用で、正社員でも低賃金というのが実態です。こうした中で、再び製造業派遣の求人が増加しています。急激に進む円高や被災地での雇用再開が背景と言われています。しかし、何かがあれば真っ先に解雇されるのが、派遣労働者であり非正規雇用です。労働者派遣法の改正を行い、雇用の安定と生活の保障に全力を尽くすべきときと考えます。

 キーワードは、働き方を変えることです。東日本大震災の復興と日本社会再生に向けた歩みの中にこのキーワードを埋め込むことは、我々の責務と考えます。このことを最後に申し述べ、私の反対討論といたします。

○池田委員長 次に、柿澤未途君。

○柿澤委員 みんなの党を代表して、労働者派遣法改正案の原案並びに民自公の三会派共同提出による修正案に反対の立場から討論を行います。

 そもそも労働者派遣法の改正案は、現政権の発足時に民主、社民、国民新党で三党合意して、最重要法案に位置づけてきた法案です。それを延々六国会も継続審議にしてきたばかりか、昨年は、実質的な質疑は一度も行われることなく、十二月に至っていたわけであります。

 にもかかわらず、民主、自民、公明による水面下の協議で、製造業派遣、登録型派遣、日雇い派遣の原則禁止というこの法案の目玉である部分を削除する修正案がまとまり、提出即質疑、そのまま採決と、驚くべき強行をしました。民自公の三党合意による強行採決と言っても過言ではありません。

 みんなの党が参議院での法案付託に反対し、一転、廃案の危機に追い込まれたため、急遽、衆議院段階で法案を残し、継続審議とする対応がとられましたが、このような会期末のどたばた劇を通じて、修正案は一旦白紙に戻り、原案からの審議となったはずであります。ならば、原案からゼロベースでの審議を再開するのが正しい姿であり、同じ内容の修正案を民自公でもう一度出して、一度可決しているからと審議なしで採決しようというやり方は論外であります。

 修正案の中身にも賛成できかねます。

 まず、製造業派遣、登録型派遣、日雇い派遣の原案における目玉の部分をほとんど削除してしまい、原案から大骨を抜いた結果、もともとの派遣法改正案の面影が全然残っていないものになってしまっています。これだけを見ても、法案の出し直しに値すると考えます。

 しかも、修正案に残された労働契約申し込みみなし制度は、これまでの専門二十六業務派遣適正化プランや、請負に関する三十七号告示に関する疑義応答集に基づく労働局の行政指導に見られるように、労働局の現場の指導官の裁量行政を助長するような運用が行われる可能性があり、派遣労働者の雇用の安定化どころか、ここまで見られた官製派遣切りを加速させるリスクがあるものです。

 修正案提出者にもこうした懸念があるからこそ労働契約申し込みみなし制度の開始を三年後におくらせる修正が行われたのでしょうが、だとすれば、なおさら、一から出直しした方がよいはずです。

 派遣で搾取されている労働者の保護のためと言いながら、結果として、派遣という働き方の選択肢を労働市場から追いやるような政策を続けてきたのが現政権のこの三年間の政策であったこと、誤った思い込みに基づく政策を根本的に改めなければ当の派遣労働者のためにもならないということを申し上げて、反対討論といたします。

○池田委員長 以上で討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

○池田委員長 これより採決に入ります。

 第百七十四回国会、内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、岡本充功君外二名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

○池田委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

○池田委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

○池田委員長 この際、本案に対し、和田隆志君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。古屋範子さん。

○古屋(範)委員 私は、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。

 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。

    労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

 一 登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年経過後をめどに、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。

 二 いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。

   労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業者及び労働者に対し、期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。

 三 いわゆる偽装請負の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に実施するよう改めること。

   労働契約申込みみなし規定が適用される「偽装する意図を持っているケース」を、具体的に明確化すること。併せて、事業者及び労働者に対し、偽装請負に該当するかどうかの助言を丁寧に行うとともに、労働者派遣と請負の区分基準を更に明確化すること。

 四 労働契約申込みみなし制度の創設に当たり、派遣労働者の就業機会が縮小することのないよう、周知と意見聴取を徹底するよう努めること。

 五 派遣労働者に対する労働・社会保険適用を一層促進するため、現行の派遣元指針及び派遣先指針に記載されている労働・社会保険適用の促進策の法定化を含む抜本強化について検討すること。

 六 優良な派遣元事業主が育成されるよう、法令遵守の一層の徹底、派遣労働者の労働条件の改善等、労働者派遣事業適正運営協力員制度の活用も含めた適切な指導、助言等を行うこと。

 七 派遣労働者の職業能力の開発を図るため、派遣元事業主は派遣労働者に対し教育訓練の機会を確保し、労働者派遣業界が派遣労働者の雇用の安定等に必要な職業能力開発に取り組む恒久的な仕組みを検討すること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

○池田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

○池田委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、小宮山厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小宮山厚生労働大臣。

○小宮山国務大臣 ただいま御決議いただいた附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重して努力いたします。

    ―――――――――――――

○池田委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○池田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

○池田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後四時四十八分散会

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