本日、傍聴できなかったので、詳しくわかりませんが
改正派遣法の厚生労働省令の検討事項案の資料が出されました。
日雇い派遣労働の例外で認めてよいというところは、
副業としては、生業の収入が一定額以上である場合
主たる生計維持者でないものは、世帯全体の収入が一定額以上である場合
に限定などとなっています。
・労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=175921
本日、傍聴できなかったので、詳しくわかりませんが
改正派遣法の厚生労働省令の検討事項案の資料が出されました。
日雇い派遣労働の例外で認めてよいというところは、
副業としては、生業の収入が一定額以上である場合
主たる生計維持者でないものは、世帯全体の収入が一定額以上である場合
に限定などとなっています。
・労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=175921
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