昨日、今後のパートタイム労働対策について建議が出ました。
・労働政策審議会建議「今後のパートタイム労働対策について」
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=176801
パートタイム労働法ですが、おもな部分は、下記の内容です。
労働契約法の一部改正に合わせる形で
パートタイム労働法第8条が、3要件から無期契約要件を削除し、②職務の内容
人材活用の仕組み、その他事情を考慮して不合理な相違は認められないとする。
となり、その他が、メリットにも、デメリットにもなりうる状況になりました。
前文では、均衡確保の一層促進していくとともに、均等待遇を目指していくことが
求められるとし
パートタイム労働法第42条の規定に基づき、教育訓練の実施やパートタイム労働者に関する評価制度(職務評価、職業能力評価)について資料整備を行い必要な事業主に対して提供することを促進する。となりました。
現在の厚生労働省のモデルケースは能力主義評価で同一価値労働同一賃金
とはいえない職業能力評価です。年功賃金、雇用形態別の賃金体系がパートも含めて
具体的にどのように浸透していくのか、さらなる差別の固定化にならないか検討が
必要です。
待遇決定にあたって考慮した事項の説明を求めたことを理由として、解雇、その他
不利益な取り扱いをしてはならないを指針から法制化へ
労働契約法の改正いかんでは、メリットがデメリットになりかねない状況であると思います。詳しい分析は、後日。
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