ACW2 規約

はたらく女性の全国センター(ACW2)規約

前文

ACW2 長期ビジョン ~100年を見通して

第1章 総則
(目的)
第1条 この団体は、はたらく女性の権利を守り、一人ひとりがその人らしく、安心して文化的な生活を営めるように、性差別、暴力や抑圧、搾取のない社会を実現することを目的とする。
(名称)
第2条 この団体の名称は、「はたらく女性の全国センター」(略称ACW2)とする。
(事業)
第3条 この団体は、次の事業を行う。
1. 働く女性の全国ホットラインによる相談事業
2. 調査研究、政策提言活動
3. 共育ワークショップ、講座事業
4. 生活の支え合い事業
5. 情報提供、ネットワーク連携事業
6.女性アクティ ビスト、ユニオンサポート事業
7. 会員交流、表現活動支援事業
8. その他、団体の目的達成に寄与する事業
(所在地)
第4条 この団体の事務所を、東京都台東区東上野1-20-6 丸幸ビル3Fにおく。

第2章 会員
(正会員)
第5条 正会員は、本規約に賛同する個人によって構成される。
1. 正会員は、団体の目的に賛同する女性(性自認が女性の人を含む)とする。
(平等の原則)
第6条 会員はいかなる場合も平等にとりあつかわれ、国籍・宗教・思想・信条等によって会員としての資格を奪われない。
(会員の権利)
第7条 会員は平等に以下の権利をもつ。
1.規約に基づき、自由に意見を表明し総会の議決に参加する権利
2. 団体に活動の報告を求める権利
3. 処分等に対して異議申し立てを行う権利

(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負う。
1. 規約および総会の決議を守り、団体の発展に努める義務
2. 会費を納入する義務
(入会及び会費)
第9条 この団体の正会員として入会しようとする個人は、定められた方法により入会申込みを行うものとし承認は運営委員会で行う。
2.正会員は会費を納入しなければならない。但し生活困窮者は、運営委員会の承認のもとに免除の申請を行う事が出来る。個人会費については、総会で決定するものとする。
3.前各項に関し必要な事項は、運営員会の議決を経て別に定める。
(正会員の資格喪失)
第10条 この団体の会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1)退会したとき。
2)死亡した時。
3)2年以上免除申請なく会費を滞納した時。
4)除名された時
2.この団体を退会しようとする者は、退会届を運営委員会に提出することにより任意に退会することができる。
3.この団体は、正会員が団体の規約に違反した場合、又は、この団体の名誉を傷つけ、もしくは目的に反する行為をした場合には、その会員を総会の決定により除名することが出来る。
4.前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て運営委員会が別に定める。
(サポータ-会員)

第11条 この団体にサポータ-会員をおく。サポータ-会員は議決権をもたない。
(サポータ-会員の会費)
第12条 サポータ-会員の会費は、総会で議決するものとする。
(会費などの不返還)
第13条 この団体の会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員
(役員構成)
第14条 この団体に次の役員を置く。役員は、別に定める運営委員細則に基づき公募、推薦の上、総会において承認をえる。(2013年度、役員から公募施行する)
1.共同代表  2名~3名
2. 事務局長  1名
3.運営委員  10名以内

4.  会計監査  2名
(役員の任務)
第15条 役員は以下の任務を遂行する。
1.共同代表は、本会を代表し、助け合って会務を統括する。
2.事務局長は、実務一般の統括にあたる。
3.運営委員は、共同代表、事務局長と連携して団体の運営にあたる。
4.会計監査は、団体の会計監査にあたる。
5.共同代表、事務局長が任務を遂行できなくなったときは、運営委員会の決定により運営委員が任務を代行する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合には、運営委員会の決定の後、総会の議決に基づいて解任することができる。

第4章 会議
(総会)
第18条 この団体の総会は、会員をもって構成し、この規約で別に定めるもののほか、
事業活動計画及び収支予算、事業活動報告及び収支決算その他この団体の運営に関する重要な事項を議決する。
(種別及び開催)
第19条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、議長は、出席会員の中から選出する。
2. 通常総会は、運営委員会が招集し、毎年1回開催する。
3. 臨時総会は必要に応じて運営委員会が招致するほか、正会員の3分の1の要請により、開催することができる。
(定足数)
第20条  総会の議事は、この規約で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(運営委員会)
第22条 運営委員会は、原則として毎月1回開催するものとし、年次通常総会で可決された事項、および、その他総会議決を要しない会務の執行に関する事項を協議合意の上で遂行する。

第5章 会計
(会計及び管理)
第23条 この団体の会計は、会費、寄付金収入、助成金収入、事業に伴う収入、その他の収入を持って構成し、運営委員会がこれを管理する。
(事業活動計画、予算、暫定予算及び収支決算)
第24条 この団体の事業活動計画及び収支予算は、毎事業年度、運営委員会が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第25条 この団体の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第6章 解散及び規約の変更
(解散)
第26条 総会の議決により、この団体が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の
承諾を得なければならない。
(規約の変更)
第27条 この規約は、総会において議決を得、変更することができる。
(雑則)
第28条 この規則の施行について必要な事項は、この規則で定めるものを除き、運営員委員会の議決を経て別に定める。
(附則)
1.規約制定 2007年1月20日
2.規約改正、2012年3月1日から施行する。

3. 規約改正、2019年2月16日から施行する。ただし、共同代表制については、2020年の総会で振り返る。

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