分科会資料です。あらたに、学生アルバイトの実態調査も加わっていますが
トラブルの経験など、有期労働契約研究会の資料と少し異なっているところも
あるように思います。分析が必要です。
また審議会では、「パート研究会報告書」と「雇用形態による均等待遇処遇に関する研究会報告書」も
出されました。
しかし、「雇用形態によると均等待遇処遇に関する研究会報告書は」
EUの比較の中で、雇用形態差別が容認されているかの記述もあり、
研究者の皆さま、この法解釈について「雇用管理区分」を追認する見解とも感じましたが
どうでしょうか?とても恣意的なまとめ方で気になります。
この辺について、注目して読んでいただきたいと思います。ご意見もお待ちしています。
・第92回労働政策審議会労働条件分科会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001stac.html