有期労働契約の審議会異例のスピードで審議が進んでおり、12月26日に分科会のまとめが出るとのことです。
・第95回労働政策審議会労働条件分科会資料
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=170035
使用者側委員の発言、「被災地の雇用は、男性ばかりで女性や若者がない
だから有期の雇用期間を伸ばして5-6年OKにしたほうがよい。」
何度も、なんどもこの発言がありました。
現在論点は、公益委員のまとめた5点と労使の2点を追加して7点です。
1)入口規制→ 有期労働契約の締結への対応
合理的理由がない場合には締結できないような仕組みについてどのように考えるか
2)出口規制→ 有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応
長期にわたり契約更新がされた場合においては期間の定めのない労働契約への円滑な 転換が図られるような仕組みについて、どのように考えるのか
3)不合理な雇止めへの対応
確立した判例ルールである「雇止め法理」は有期労働契約の更新に関して広く労使で 認識を共有すべきルールとして、その内容を制定法化し、明確化を図ることについ て、どのように考えるか。
4)期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消
処遇について「期間の定め」のみを理由とする不合理な処遇(不利益取り扱い)を、 禁止する事について、どのように考えるのか
5)その他 必要な手続き的ルールの明確化
労働契約の契約期間の設定及び変更については労使の個別合意によるべきことを明確 化するとともに、契約更新の判断基準を労働契約の内容として明確化するように使用 者に求める事について
労働側追加論点
「雇止め予告」及び「予告手当」を労働基準法第20条の解雇予告制度と同様に制度化することについて、どのように考えるのか
有期労働契約締結時に「有期労働契約を締結する事の理由」を明示することを使用者に義務付けることをどのように考えるか
使用者側追加論点
正社員やその他の安定した雇用への円滑な転換を促すための方策として「多様な正社員」を含む中間的雇用形態の在り方について、どのように考えるのか
労働基準法14条の1回の契約期間の上限について
雇用関係の長期化を促進する観点から労働記事準法14条の1回の契約期間の上限を引き上げることについてどのように考えるのか。
上記の論点議論の中で、荒木公益委員から労働側意見は入口、出口規制をセットと理解しているがでは、しかし必ずセットでなければだめなのか自由締結の規制をすると副作用で紛争を惹起する。入口規制は有期禁止とする考え方だが出口規制は乱用禁止という考え方だ・失業をストップさせる。常にセットで無いと議論できないのか
厳しいから、出口規制だけで考えられないかと提案があり。
労働側の新谷委員が
その提案について、重く受け止めたい、入口規制は雇止めの副作用 乱用規制の出口規制の検討は無期への転換ととらえれば、出口規制の単独検討やぶさかではないそれに対して、使用者側委員経団連の輪島氏が、労働側は入口、出口のセットで規制と言ってきたのに、ばら売りするするとなぜ変化したのかと、何度も何度も突っ込まれ
労働側は、完全になめられていました。
有期契約を一時的・臨時的としてきた原則を、いとも簡単に妥協し、使用者委員に
ばら売りなどと、何度も追及されていました。現場の声を無視した安易な妥協は
派遣法と同じ状況になりかねないです。
12月26日 時間は決まっていませんが、たくさんの傍聴で妥協を許さない
ように、していきたいと思いました。