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【神戸刑務所による偽装請負交代要求事件の国家賠償責任請求訴訟】

【神戸刑務所による偽装請負交代要求事件の国家賠償責任請求訴訟】

神戸地裁、原告Nさんの訴えは全部棄却!! 

22日(火)10時半から、大阪高裁で開かれます!!
2007年8月17日に管理栄養士のNさんが、神戸刑務所から交代要求されて以降、
2回の団交ののち交渉拒否に遭い、
兵庫県労委に救済申立を行ないましたが、その棄却命令を受けて、
2009年7月27日に、Nさんと組合は国=法務省を被告として神戸地裁に、
偽装請負交代要求事件にかかる損害賠償請求裁判を起こし、2年半を争ってきました。
 
その神戸地裁判決が、2011年1月18日に言い渡されました。
組合員Nさんの訴えは残念ですが全部棄却されました。
☆当然、Nさんは大阪高裁に控訴しました。

他方、組合の訴えについては、国の違法性を認定して損害賠償するよう命じました。
国の機関による不当労働行為で損害賠償責任が認められたのは、初めてです。
結局、組合の訴えた分については国側が控訴せず、勝訴が確定しました。
そして、国から賠償金が組合に支払われました。

担当弁護団からは、「金額的には小利?かもしれないが、
法務省に損害を認めさせたこと、国の団交拒否が不当労働行為であることを
裁判所に認めさせたことの意義は大きい」との感想が寄せられています。
この判決で、公務関連の有期契約労働者や間接雇用の労働者が、
社外の個人加入の「地域労働組合」に加入して解雇や雇い止めと争う場合に、
<判例>として活用できると期待します。

しかし、矢尾和子裁判長はNさんの訴えについては、全て棄却しました。
神戸刑務所の使用者性を認めた上で、原告組合への団交権の侵害は、
賠償すべき違法性があると認定したにもかかわらず、
労働基本権の第一次的な権利享受主体である原告Nさんの権利は、
何ら侵害されていないとして損害賠償を認めないなど、たいへん問題ある不当判決です。

Nさんが、用度課の刑務官によるパワハラを受けたとの主張については、
客観的な証拠がないとして退けられたうえ、その他の違法性の主張も採用されませんでした。
さらに、神戸刑務所による交代要請には、その理由の有無が公平な第三者機関によって事実調査されていない手続的暇疵も、判断されていません。また、派遣受入可能期間を経過した後に受け入れたNさんに対して、直接雇用を申し入れるべきでしたが、それも行なっていません。いずれにしても、国自らが労働者派遣法に違反しながら、何らの責任も負わないという判断は認められません。これから神戸刑務所との闘いは大阪高裁に移りますが、一層みなさんのご支援を期待しています

▼神戸刑務所事件国賠控訴審 22日(火)10時30分 大阪高裁74号法廷その初弁論で、原告Nさんが冒頭「意見陳述」を行ないます。ぜひ傍聴され、激励してください。 弁護団からは、証人申請と反論書面の提出を申入れる予定です。ぜひとも、傍聴参加のほど、お願いします。・・・・・・・
・☆あぱけんKOBE☆アルバイト・派遣・パート関西労働組合

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