有期労働契約法改正をにらんでパートタイム労働法が、さらに後退した内容に
本日、行われたパートタイム労働政策に関する審議会資料です。
資料2の報告案は、労働契約法の改正案に合わせて3要件の
無期契約と同視すべきのところを削除し「その他の事情を考慮して」
と拡大解釈がされ、現行パートタイム法でさえ3要件が足かせになって、
均等待遇が進まないのに後退した内容になってします。
職務内容が通常労働者と同一で人材活用の仕組みが同じ労働者の
賃金決定の均等処遇の努力義務についても、「有期労働法制の動向を
念頭にパート労働法9条2項について、有期労働契約法の動向を
念頭に削除する事」となっています。これは、明らかに後退だと
思いますし、有期労働契約法の修正を求めないと行けないと思います。
第116回労働政策審議会雇用均等分科会 配布資料
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=175961