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労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱

下記は、2013年4月1日施行期日の労働契約の一部改正する法律の政令要項です。

要約は、有期労働契約が、5年を超えた場合のクーリング期間は、契約期間の半分
6か月を超える時は6か月、1か月に満たない時は1月として計算した期間、無契約
期間があれば再び労働者を有期労働契約で雇う事が出来、その期間を勤続の通算にしなくてもよいという、使用者に都合のよい解釈です。

契約締結時の明示事項などに係る規定が削除されます。
そして労働条件明示は、契約更新の場合において「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加えるとなりました。

基準の内容が明確ではなく、この点をめぐっても今後トラブルが予想されます。

今回の労働契約法は、本来、一時的臨時的であるべき有期契約の規制をせずに
改正されたため、あらかじめ無期化すべき恒常的業務であるにもかかわらず契約の上限を設けるなど、早々に問題が発生しています。

「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」、「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」等に対する労働政策審議会の答申
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=180295

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