浜松市で行われている、(財)浜松まちづくり公社雇止め(解雇)裁判原告の
岡本真弓と申します。日頃のみなさまのご支援には厚く御礼申し上げます。あり
がとうございます。
2012年3月26日の仮処分命令申立てを経て7月に訴訟を提起してから早
くも1年半が過ぎました。先回2月17日の裁判で、証人尋問の日程がが決まり
ました。ここまでたどり着いた、ようやくに、という思いで胸がいっぱいです。
証人尋問は、下記のとおり、行われます。みなさまお1人お1人の存在が力に
なります。ぜひ、傍聴にご参加をお願いいたします。
■2014年4月25日(金)午後1時30分~5時頃まで
■原告(岡本)主・反対尋問40分、被告(公社理事長)主・反対尋問45分
■当日は午後1時頃、裁判所2階エレベーター前へご集合下さい。
裁判終了後、場所を変えて報告会を行います。ご案内いたします。
■静岡地方裁判所浜松支部
〒430-8520 浜松市中区中央1-12-5
JR浜松駅北口・広小路出口北へ徒歩10分
遠州鉄道「遠州病院前駅」下車東へ徒歩5分
■電話(053)453-7155
少し長くなりますが、今日までの経緯をお話させてください。
いろいろな要素がぐちゃぐちゃと紛れ込み、公社にすら正確な解雇の実態が分
かっていないのではという観もあるのですが、私は『公益法人制度改革に伴う一
般財団法人への移行による整理解雇』と解釈しています。なるべくすっきりまと
めたつもりです。
公社は浜松市の外郭団体です。ちなみに、職員は地方公務員ではありません。
一般的な労働基準法適用の労働者です。
◆(財)浜松まちづくり公社・リストラの提案と実施
私は1998年9月、1年有期雇用職員として入社以来、13年半(財)浜松
まちづくり公社に勤務してきました。
2011年2月、公社は、『新規事業が取れず、今のままの職員数で行くと、
2013年度には6200万円の赤字が発生する。』と収支予測を示し、この赤
字を解消するために正規職員対象に希望退職を募集すると、職員を集めて提案し
ました。契約職員の処遇はこれから考えるということで、その場は終了しました。
2011年6月、公社は6名の女性契約職員に退職勧奨。私を除く5名が応じ
ました。
同年10月、公社が委託されている事業に多額の補助金が下りました。201
1年度の公社収入の増が確信できるものでした。11月、公社は新規事業を獲得
しました。
こうした状況にもかかわらず、公社は正規職員の希望退職募集を同11月に実
施。9人の職員が応募しました。
他にも、2011年度での定年退職予定や、年度途中での契約期間満了による
退職などが同月までにあり、2011年2月に説明された6200万円の赤字額
分の固定経費削減は、ここまでで十分以上に達成されていました。
◆雇止め予告通告
ところが、公社は、同年12月27日、公社に在籍する契約職員17人の内、
岡本さんを含む11人に平成23年度末での「雇用契約期間満了」でと雇止めを
予告通告しました。(11人の中に、6月に退職勧奨に応じた職員5名を含みま
す。)理由は、「人員削減目標額」は「1億円」だったので、正規職員の希望退
職だけでは足りないからというものでした。
◆成り立たない雇止め理由
2012年1~3月、私は、加入している遠州労働者連帯ユニオンとともに団
体交渉を行いました。公社は、「岡本さんのやっている仕事がなくなるわけでは
ない。」「(岡本さんの年間経費300万円なら)お金はありますよと言ってい
る」と明言。私は公社に雇止め理由書の交付を求めました。以下、その全文です。
『 雇止め理由書
当公社の経営状況につきましては、事業量の減少に伴い、平成22年度
決算について2千万円を超える赤字となり、平成23年度につきましても
それを上回る赤字となる見込みであります。
そうしたなか、公益法人制度改革により当公社は一般財団法人への移行
を目指しており、移行認可申請を得るためには早急の経営改善が必要であ
るため、今回やむを得ず平成24年3月31日をもって貴殿の雇止めとな
りました。
何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
平成24年1月27日付』
公社の平成23年度決算は1900万円の黒字でした。また、一般財団法人へ
の移行認可は、組織の赤字・黒字には関係なく、認可するのが原則であることが
私の代理人の調査で判明しています。公社の雇止め理由は成り立たないものでし
た。また、公社は、県への一般財団法人移行認可申請書に、「公社のいずれの事
業も事業開始以来黒字で推移しており、この先も財政的に心配はない」と記載し
ていました。
仕事はなくならず、私を雇用継続して行くだけのお金もある、雇止めの理由は
成り立たないのに、私を雇用継続できない理由は何なのか。
公社は私の疑問に答えませんでした。
結局、2012年3月31日、私ほか2名の契約職員が雇止め(整理解雇)を
強行されました。
◆公社の理不尽・不誠実な体質
実は、私の雇止めは、13年半の勤務中、実に5回目となります。今まで4回
の通告は、これを公社に撤回させて来ました。公社がいかに理不尽な、合理性の
ない雇止め(解雇)をして来たかが分かっていただけると思います。
私ほか公社の契約職員は、2006年1月の4回目の雇止め通告撤回時に「定
年年令まで雇用できる」と公社に約束されていました。公社から申し出たことで
した。今回のリストラでは、公社はこれを黙殺。あまつさえ裁判では、「不知」
としました。また、公社最終陳述書ではこの約束には一言も触れていません。
合理性を装っての雇止めを繰り返すような不誠実な行動を改める機会を何回も
経験しながら、これを改めようとしない公社の体質は、公共的な事業を行う組織
に許されるものではないと私は憤懣しています。
◆証人尋問傍聴のお願い
以上のような経緯で裁判に臨みましたが、反論をほとんどしない内に金銭解決
を迫られ、3ヶ月間審理が中断したこともありました。また、公社は今、人員削
減が必要だったとのみ主張して、私の雇用について焦点を当てようとしない状態
です。それでも、ようやく証人尋問にたどり着きました。
証人尋問では、公社のうそや欺瞞を追及し、5回目の雇止め(解雇)撤回を勝
ち取りたいと考えています。
みなさまには何かとお忙しい時期かと存じますが、(財)浜松まちづくり公社
雇止め(解雇)裁判証人尋問傍聴のご支援・応援をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
浜松市 遠州労働者連帯ユニオン 岡本真弓
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