記事

通勤手当も対象に――厚労省指針・均衡確保の努力義務

有期契約を理由にした不合理な労働条件禁止のキャンぺーンや、非正規雇用の裁判が始まってますが、
厚生労働省は、省令見直しで通勤手当は、努力義務 親族の葬儀などへの勤務しなかったことへの解雇など
が行われることを適当でない旨 パートタイム労働法の指針に規定が適当としました。

とても、承服できない内容です。通勤手当が努力義務、慶弔休暇は認めず、勤務しなかったことへの解雇などを不適当
と当たり前のことのみです。これが均等確保でしょうか?

●通勤手当も対象に――厚労省指針・均衡確保の努力義務
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000047366.html

引き続きアンケートの拡散をお願いします。

《有期契約だからって不合理な労働条件禁止! キャンペーン》
~パート・派遣・有期契約等への交通費・福利厚生等の差別は辞めて~
◆正社員を含め、全ての雇用形態の方にご協力をお願いします。
◆ 2013年4月1日から改正労働契約法が施行され新設20条に「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」が規定されました。またその条文には、「労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び責任の程度、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならない」と但し書きが追記されました。
私たちは、賃金・労働条件等 (交通費福利厚生含む) は、いかなる雇用形態であっても支給されないのは不合理だと考えます。そこで、多様な雇用形態で働いている人たちの不合理な労働条件の実態調査をすることにしました。皆様のご協力をお願いします。
回答用URL :http://start.cubequery.jp/ans-01228329
*********************************************

コメントは停止中です。