労働契約法第20条、有期労働契約を理由にした不合理な労働条件禁止を根拠に訴える 非正規労働者の裁判を傍聴、応援しよう!
●メトロコマース 第3回裁判 9月8日(月) 16:00~ 東京地裁419号法廷
東京メトロの駅の売店で長年働いてきた非正規の女性労働者=全国一般東部労働組合メトロコマース支部の組合員は、賃金も労働条件も違うのに正社員と同じに働いてきた。定年だけ65歳で正社員と同じでは納得できないと、今年5月1日メーデーの日にストライキを行い、日本で初めて労働契約法第20条違反として提訴しました。同じ売店で働いているにもかかわらず月の手取りは12万円台、住宅手当も家族手当もなし、ボーナスも正社員の5分の1に過ぎず、退職金もないと訴えています。
●郵政ユニオン 第2回裁判 9月11日(木) 14:30~ 東京地裁527号法廷
郵便局で働く、郵政産業労働者ユニオンの時給制契約社員3名は、5月8日、労働契約法20条違反で提訴しました。日本郵便株式会社の正社員は、約20万人、期間雇用の契約社員は、約19万人となっています。以下は、ユニオンの声明文から引用。
「時給制契約社員は、一日8時間フルタイムで最も高い時給となっても年収が正社員の三分の一以下で200万円をやや超える程度だ。7時間、6時間、4時間など1日の雇用時間を削られている者も多い。年休・忌引休暇以外、正社員には与えられる休暇が与えられず、正社員には有給の病気休暇も無給、社宅の貸与や住宅手当の支給はなく、退職金もない。しかし、仕事は正社員と全く変わらない。同じユニホームで窓口に立ち、配達・集荷で地域をかけめぐり、苦情の電話をさばき、深夜の郵便処理作業に就いている。営業目標は同じように課せられ、責任を問われることも変わらない。公務員時代は「臨時的補助的業務」と当局は言い、いまは「期待と役割が違う」と会社は言うが、現場の働き方にその違いは見あたらない。」
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