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2011年12月26日
第98回労働政策審議会労働条件分科会 傍聴記録(文責 伊藤)
厚生労働省のHPに本来議事録が掲載されるべきところ、夏以降アップされていません。
下記、傍聴記録としてお読みください。労働側代表も異論なしで合意しています。
クーリング期間の設定や労働契約期間ではなく利用可能期間という言い方や、入り口規制なしでの無期契約への転換制度について5年という期限を設けたことは、一時的・臨時的雇用に有期契約を限定するという考え方を大きく踏み外す事実上規制緩和であり、均等待遇原則も明示されずクーリング期間の新設など規制強化どころか有期労働を使いやすく、切りやすくする建議になったと思います。来年の通常国会での審議は、有期労働契約の審議が先行される可能性が大きいと思います。1995年以降有期契約の拡大が、どれほど雇用契約の崩壊を招いてきたのか、まったく反省のない建議に怒りをもち抗議したいと思います。
下記、本日採択された 有期労働契約の在り方について(建議)全文
http://files.acw2.org/20111226yuukikengi.doc
厚生労働省HP資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001z63l.html有期労働契約の在り方について(報告)(案)
岩村公益委員 議事に入りたい 前回の分科会について、在り方についての報告案の議論をしていただき修正を加えたもの資料1
事務局 資料1を読み上げで説明に変えたい。
補足説明 1点、記の2のクーリング期間について述べた分6月とされているが、かっこ(がついている部分1年以上の期間は、6月、1年未満、たとえば8月なら4月あればクーリング期間となる、複数ある場合、8月、2月あけて、8月契約結ぶと、その場合は、クーリングされない16か月に対して、クーリング期間 6か月が必要となる。
岩村公益 議論を 質問意見を
新谷労働者代表:1年以上にわたり論議を重ねてきた。審議の状況反映されていて報告内容について異論ない。そのうえで意見と要望をしたい。
第1点、 有期労働、法的整備十分ではなかった、今回、一定の法整備されること必要で
評価したい。
第2点、 記の2は、利用期間の制限、わが国では初めてなので、期限のまえに雇止めがされる可能性があるので、その点について、十分配慮しなければならない。
第3点、 クーリング期間についても、無用な混乱ないようにしてほしい。
第4点、 この報告書に盛り込まれていないが、派遣法案など、労働法制の適用を回避するような個人請負が起こらないようにしてほしい。意見と要望もって、この報告案を了承したい。
審議官 事務局 労働契約が、請負に代わる懸念、労働契約法理は、労働者性が実態から適用される、労働基準関係法令きっちり適用していきたい
輪島使用者代表:意見と要望、このような形で、報告案を示していただいた。審議会での中身を踏まえているので理解している、労働市場への混乱とか、企業の実務負担増が心配される。
規制強化になるので、慎重に考えるべきと思っている
要望であるが、審議会の特徴だが、あまりにも議論が短かくて実質的な審議が少なかった。
三輪使用者委員 確かに議論する時間が十分でなかった。能力形成について、1企業だけで解決できるものではないので企業を超えて考えなくてはならない。制度改正は、中小企業に大きな影響を与える可能性がある、その点を十分考慮されてすべきである。
岩村公益:それでは、昨年12月から議論してきた、労使双方が、大きく異なる状況であったが向き合ってもらっている。以下の提案、有期契約の在り方について、報告して、厚生労働大臣に建議をしたい。
(建議の表紙が配布される)
岩村公益委員 分科会の議決を持って議決をできる。よろしいでしょうか
(だれも、意見述べず。)可決
労働基準局長のあいさつ
有期労働契約の在り方について、建議をいただきました。昨年以来17回の議論をされて、この建議をもとに、法案を作成し、次期通常国会に法案を提出したい。
法案要綱を諮問していただきたい
次回、日程 調整、