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労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~

期間の定めのある有期労働契約で働いている人は、必ず、下記の厚生労働省のホームページから、法改正部分を知ってください。
8月10日から、雇い止めしてはいけない理由については、、
すでに法律が公布されています。、

労働契約法が改正されました
~有期労働契約の新しいルールができました~
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(*)2012年、8月10日から下記の部分は、公布されています。

○ 雇止め法理(判例法理) を制定法化する。 (※)
(※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。

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