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被災地へ周知徹底を 未払い賃金立替払いQ&A 厚生労働省 

被災地および、相談機関の皆様  転載・転送可

事業主が死亡、倒壊、不明などの場合でも利用できる
未払い賃金の立て替え払い制度のお知らせです。

避難所に、周知できる方は、していただければ
幸いです。労基署、ハローワークも被災している職員が
おこなっており、周知が間に合っていないそうです

http://files.acw2.org/miharaiQ&A 

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